不動産会社での任意売却の料金は債権者から
任意売却は不動産の売買です
任意売却は不動産の売買
不動産の売買には仲介手数料が生じます
不動産業者は、昭和45年建設省告示第1552号・宅地建物取引業法第46条第1項に定められた額が上限となります。
仲介手数料の額とは、
(売買価格 × 3% + 6万円) × 消費税
(売買金額が400万円以下は計算式変わります)
2,000万円の不動産取引であれば、66万円+消費税ということです。
このように不動産の引き渡し時に費用はかかります。ただ、そんな大金を用意するのは困難な方が多いでしょう。 そこで債権者に、売買代金全額をローンの返済に充てるのではなく、仲介手数料や、司法書士に支払う抹消費用、管理費滞納分等を精算した上で、残ったものを住宅ローンの返済に充当することを認めてもらうのです。
つまり、仲介手数料はかかりますが、売買代金から支払われますので、任意売却ホットラインでは任意売却手続きにおいて、依頼人である債務者からの持ち出しの費用負担は一切ありません。ご安心ください。 (印鑑証明等、証明書取得費用はご負担ください)
相談についても当然無料です。
任意売却協賛金
任意売却販売促進費
任意売却は不動産の売買です。不動産の売買は、どこに相談するのがベストなのはご存知ですか?
任意売却処理事務手数料?
任意売却協賛金?
顧問料?
任意売却アドバイス料?
コンサルタント料?
不動産業者が主催する任意売却では有り得ないお金の請求です。しかし、これらを支払っても得る情報に価値観が見出さればそれはそれで良しだとは思いますが・・。
何冊か債務整理関係の著書を出版されている、とある著名な方に2万円近くのお金を支払って質問をした依頼人がおりました。その依頼人が得た情報が『先ずは、住宅ローンを6か月滞納してください。そうすれば期限の利益を喪失しますので、任意売却が出来ます。そして半年後にまた連絡をください。』とアドバイスをされた そうです。私たち任意売却業者では有り得ないはなしです。
住宅金融支援機構の費用負担基準
引越しの費用
住宅金融支援機構では、任意売却の費用負担基準を定めています。
平成28年3月現在、任意売却における引っ越し費用は控除項目に含まれていません。
この費用負担基準は民間金融機関にも一応の基準に追従しているとお考えください。