立退料の交渉
出したくない側と出させたい側の神経戦です!
競売落札者との立退料/引越し代の交渉は非常に苦痛を伴うと思いますよ。
GoogleまたはYahooで "競売 立退料" を検索してみてください。 落札者たちがいかに不動産の占拠者に対し立退料を出さないかの情報交換をしているかが解ると思います。
落札者との引越し代の交渉は、屈辱的だし、悲惨です。 そして悲惨な思いまでして得た引越し代が5万円とか10万円なんてこともザラです。
ダダをコネて、屈辱的なことを言われて得るお金よりも、任意売却で業者さんが交渉してくれる引越し代の方が断然に多いと思いますよ。
競売落札のプロの業者さんも居ます
1年間に十数件の落札物件を扱う競売のプロとの交渉も有ります
最近では、立ち退き交渉専門部署、引越作業部署などを持った不動産業者さん達の競売ビジネスへの参入も増えてきております。 こういった会社相手の立退料交渉はそう簡単には行きません。 自社の社員を使った方が安く上がるか、立ち退き人に立退料を払った方が安く上がるのかが判断材料となります。
余り、大きな額を求めて結局は数万円で妥協せざる得なかった方々も沢山おります。 業者との交渉ってYouTubeなどの動画でも見ることが出来ますが、皆さんが紳士とは限りませんよ。
『オイ! コラ~! ぼけ!』なんて言葉が随所に出てきたりします。 こんな連中を相手に数万円の交渉をするのです!
任意売却とはいえ引越し代100万円は出ません!
引越し代100万円が出るケースはある条件が3つほど重ならないと無理
どのような条件かは、ここでは説明いたしません。 理由は、他の業者さんにホームページをパクられてしまい、当社の独自のノウハウが蔓延してしまうからです。
いまでも、ある条件が揃うと100万円~120万円の引越し代は出ることが有るのです。 ですが、多くの場合には出ても30万円くらいだと考えてください。
住宅金融支援機構の場合には、自己破産をする方のみに雀の涙の引越し代が認められますが、自己破産をしない人には引越し代は認められておりません。
引越し代は全力で交渉します
任意売却ホットラインでは引越し代を確保できるよう全力で交渉しております
競売で、屈辱的な立退料の交渉なんかするよりも、私たち任意売却のプロに全てを任せ、最後の引越し代も気持ちよく受け取った方が絶対に良いのではないですか?
競売の落札者との神経戦を繰り広げても「引渡し命令」で1円も手に入らないことも多々あります。 任意売却を依頼の際に、30万円ないと引っ越しできないと伝えて、引っ越し代ありきで任意売却を進めるのも一つの方法です!
引渡命令 - 民事執行法83条
競売物件に居座る旧所有者を強制的に立退かせる!
競売物件に居座る旧所有者を強制的に立退かせるには、裁判所に、代金納付日から6月以内に「引渡命令(民事執行法83条)」を申立てて、同命令を発してもらった上で、「引渡しの強制執行」(民事執行法168条)を申立てます。
執行官が引渡し期限を定めて、前所有者に明渡しの催告をします。 引渡し期限は、明渡しの催告があつた日から一か月を経過する日です。(民事執行法168条の2 第2項)
そして、引渡し期限までに自主的に退去しないと、期限の翌日に執行官がやって来て、(必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をし、)不動産に立ち入り、実力で立退かせます。(場合によっては警察官が立ち会います。)
家財道具は、旧所有者、またはその代理人ないしは同居の親族に引き渡します。 家財を引き渡すことができないとき執行官は、これを保管します。 それら家財道具は後日、動産執行の売却の手続によりこれを売却されます。 動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託します。
高齢者のまたは病人がいて引越ができない場合、一時的に執行が取消される事も考えられますが、原則としては、落札者が強制執行を申請したら、長くても2ヶ月程度の猶予しかないでしょう。
競売後も住み続けることってできるの?
民事執行法79条
不動産競売における所有者の変更は、落札した人が裁判所に代金を支払った時点で生じます(民事執行法79条)。 裁判所の書記官が法務局に所有権移転登記の嘱託をすると登記簿上(法的)に落札者の所有とになります。
そのまま、その物件に住み続けるには落札者との話し合い・交渉となりますので、落札者がOKすればそのまま住むことも可能です。 ただ、あなたがもし落札者だったらどうですか? 競売された方にそのまま貸したいと思いますか?
落札者が、個人の場合には、その物件に住む可能性が高いので "出て下さい" と言われるでしょうし、 不動産会社の場合は、その物件をリフォームして再販売するでしょうから、同じく "明け渡してください" と言われるでしょう。
落札者との交渉次第ではありますが、現実的にはそのまま住める可能性は極めて低いです。
競売に関するお悩み
ローン返済が出来なくなって競売にかかりそうなら
日々、競売・任意売却の現場にで活動をしている私たちにお悩みをお話ください。不動産の市場価格などを含め、絶えず最新の情勢を踏まえご相談者様にとってのベストな方向性をご提案させていただいております。