連帯保証人にローン返済の督促状が来る
連帯保証人は借りた本人と同等の責任を負うことになります
離婚をしても連帯保証人の責務からは解放されません
離婚をして、数年経過。 今は、新しい伴侶と再婚をして過去のこと等はほとんど思い出さない生活を送っている。 そんな幸せなある日、最初の結婚の時に購入したマンションの連帯保証人だった人に返済督促が届く。
債権者は余り無茶は言って来ないと考えます
返済督促をもらった方が、連帯保証人が年金生活者だったり、再婚をして専業主婦をしているような場合には、無理にお金を払えとは言って来ないことが多いようです。
督促状を送って来た債権者に電話をしてください。
そして、現在、貴方が置かれている状況を正直に話してください。 債権者は年金で暮らしている人に返済を迫ったりしないと思いますし、専業主婦にまで返済を迫ったりはしないと思います。
再婚をした今の旦那様は以前の借金とは無関係です
奥様が連帯保証人であっても、今の旦那様には何ら関係はありません。
したがいまして、今の旦那さまの給料が差押えを受けたり、自宅が差押えを受けたりはいたしません。
逃げていては、債権者に何も伝わりませんので、電話をして事情を話してください。
離婚後、バリバリ働いている方の場合
離婚後、職が有り収入がある程度有る場合には、返済を求められると思います。
ひょっとしたら給料の差押えを受けることも考えられます。 債権者は取れる人からは取るのが基本だからです。
収入が有る女性の場合には、任意売却を考えるべきです。
任意売却で元の住まいを処分
元の旦那様に連絡が取れる場合には、任意売却で問題の物件を処分すべきです。
住むつもりの無い、不動産の滞納金を返済するのはチョッとばかばかしいのではと考えます。 で、あれば競売にしてしまう方が良いと考えます。
しかし、競売ですと、終わった後にも毎月々住宅ローンの同じような額の返済を求められます。 元の旦那様げ返済できなければ連帯保証人に請求が廻ります。
しかし、任意売却で、あれば終わった後の月々の返済額は大幅に少ない金額で済みます。 連帯保証人にとっても被害が軽微で済むのが任意売却です。
連帯保証人が連鎖反応で自己破産
連帯保証人が連鎖反応で自己破産をするケースは有ります。
悲惨なパターンの一つの例では、元奥様のお父様が連帯保証人になっていて、そして、そのお父様が定年退職をされている場合です。
この場合、最悪のケースではお父様は自己破産をしなければならない事もあり得ます。
別れた元の旦那様に連絡が取れるのなら、任意売却をすべきです。
元の旦那様に連絡が取れない場合
連絡が取れない場合には競売で行かざる得ません。
不動産の売買では名義人による署名捺印が義務化されております。 したがいまして名義人が不在の場合には競売になります。
競売になると、収入の有る連帯保証人にはそれなりの請求が行くことになるのが一般的です。
任意売却で競売を回避
連帯債務者/連帯保証人にとって、どのような方法がベストなのかをご提案させていただきます。
任意売却ホットラインへご相談ください。
連帯保証人にとっては任意売却がベストなのでは
すでに愛の無くなった過去の人のために無駄な時間、無駄なお金を使いますか?
愛のかけらも無くなった元の旦那様は返済能力が無い状態。 反面、今の貴方にはそこそこの収入が有り貯金も有る。
もう~どうでも良くなった過去の人のために自己破産できますか?
一度、任意売却のご相談を "チョット聞いてみっか!" という軽いノリでお電話をください。