共同名義の不動産が競売に
持ち分の一部が競売にかかってしまった場合
共有名義の不動産が競売になりそうです
私に三分の一の持ち分のある不動産を担保に、別れた夫が夫の知人に借金をしました。
昨日、住宅金融支援機構から全額繰上償還請求予告と書かかれた通知が届きました。その通知の内容は、全額返済をしないと競売を申し立てると書かれております。
夫の分の所有権が、私の全然知らない人になっていました。その事が住宅金融支援機構から文書で始めて知らされました。 現在、夫とは連絡がとれないので詳細が解らない状態です。
住宅金融支援機構が未承諾な所有権移転
別れた旦那様が共同名義人の貴方と住宅金融支援機構に無断で、ご自分の持ち分を売却してしまったと考えられます。
色々なことが考えられますが、元のダンナ様から持ち分を買取った方がローンの返済を怠ったために、支援機構の知るところとなったのではないかと思います。
住宅金融支援機構では、ローン返済中の名義変更は認めていませんので、それを理由に期限の利益の喪失として来たのだと考えられます。
全額繰上償還請求予告は、ローン返済の滞納とか契約違反などが認められた場合にローンの未返済分を全て返済してくださいという意味です。
任意売却は可能です
このケースの場合では、元の旦那様に連絡が取れなくても、現在の所有者に連絡が取れれば任意売却は可能です。
任意売却をする意義
この物件に居住している場合には買戻しが出来ます。 もう興味がなく居住もしていない場合でも任意売却後の残金返済では競売に比べて非常に有利な条件が得られます。
このままでは必ず競売になります
このケースの場合には、ローン返済の延滞ではなく、完全な契約違反を犯していることになりますので、支援機構との話合いの余地は無いと考えられます。
自宅をキープしたいのであれば任意売却をしたい旨を支援機構に伝えることです。
投資家などの第三者に購入してもらう
自己資金の関係で購入資金がご用意できない場合には、任意売却に相談して投資家さんを紹介してもらいましょう。
競売よりも任意売却を選択すべきです!
競売で落札するよりも任意売却の方が確実性は高いです。また、当センターに登録してくれている投資家さんに相談は持ち込めます。
任意売却ホットラインへご相談ください。
住宅ローンの返済が出来なくなりそう
ボーナス月の返済が出来ない
- 収入が減り、住宅ローンの返済が思い通りきません。自己破産をして再出発した方がいいでしょうか?
- 離婚をして、別れた夫が家を出て行きました。そして現在ローンは私が返済しておりますが苦しいです。
- ボーナス時期の返済ができそうにもありません。どうすればよいですか?
住宅ローンの返済が滞っています
月々の返済が慢性的に滞り気味です
- 住宅ローンの支払が2か月滞ったら銀行から、返済について話が有ると呼び出されています。行った方がよいのですか?
- 「期限の利益の喪失」という封書が届きました。どうすればいいですか?
- 「代位弁済をしましたと」通知が届きました。どうすればよいのですか?
- 住宅ローンが支払が出来ません。任意売却を考えています。具体的にやるべきことを教えてください。
競売の申し立てを受けてしまいました
競売から任意売却に変更したい
- 債権者から、所有する不動産に対して競売を申し立てられています。できれば任意売却に切り替えたいのですが。
- 競売は残債が多く残ると聞きます。今までのローンの延滞影響がある中で、残債のローンを再度組むことは可能でしょうか?
- 競売開始が決まりましたが、任意売却できないでしょうか?
- 競売より任意売却の方が有利だと友人から聞きました。でも、その違いが私にはよくわかりません。
- 所有する不動産の競売開始が決まったが、できるだけ高く売却する方法はないだろうか?
競売の申し立てを受けそうなのですが・・
競売にかけると銀行さんに言われました
- アパートをローンで購入し、法人に貸していましたが、購入後その法人が倒産したので経営がうまくいかず、ローン滞納になっています。競売ということになりかねない状態です。
- 競売にかけられそうな元夫名義のマンションを買い取りたいのですが。
競売の連帯保証人・任意売却の連帯保証人
連帯保証人には迷惑がかかります
- 離婚をして数年経過しております。元夫が住宅ローンの返済をしていないらしく連帯保証人の私に督促状が来ています。
- 離婚をしております。元夫名義のマンションを買い取りたいのですが元夫の行方がしれません。
- 離婚をするので連帯保証人を止めたいので、その方法を教えてください。
- 競売の通知が来ました。私の父が連帯保証人です。離婚をするので父に迷惑のかからない方法を教えてください。
親子間の任意売却
親子間の不動産売買
- 娘と孫たちが住むマンションが競売にかかります。競売の前に娘の父親である私が買い取って上げたいのですが、可能でしょうか?
- 実家の父が事業に失敗をし、家が競売にかかりました。息子である自分が競売で落札をするのは問題は無いですか?