任意売却ホットライン

TEL:0120-958-570受付9:00~19:00 (日祝は18:00まで)

住宅ローンが残っている共有名義人が自己破産をすると?

最悪のケースでは見知らぬ第三者に自己破産をした方の持ち分が買取られてしまいます。

共有物分割請求

自己破産者の持ち分を買取ること!

できる限り素早く、破産者の持分を買い取ってください。

不動産の共有者が自己破産した場合、放っておくと破産者の共有持分が競売にかかります。 そして持分は全く見ず知らずの第三者に渡ります。

この場合、俗に言うところのいわく付き物件になります。 落札する側は格安にて物件を入手することができてしまうのです。


共有物分割訴訟

民法第258条(裁判による共有物の分割)
1項: 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる.

2項: 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる.

共有物分割の方法は下記の3通り有ります
1) 現物分割-これが大原則で、遺産・・不動産・財産をそのままの形で分ける方法です。
2) 代金分割-共有物を分割して代金を分割します。
3) 価格賠償-分割されている持分を独りが買い取りその本人の単独所有とします。

民法258条2項は、共有物分割の方法として、現物分割を原則としつつも、共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによって著しく価格を損じるおそれがあるときは、 競売による分割をすることができる旨を規定しています。


必ず競売にかけてきます

共有持分だけを落札する物好きな人などいないから心配ないよなどとアドバイスをしている不動産業者さんも存在するようですが、それは大きな間違いです。

持ち分が競売にかかると必ず第三者によって落札されます。
落札した第三者は趣味とかボランティアで落札するのではありません。 また、知らない人の共有名義人で良いとは考えておりません。

残った持ち分を必ず取得しに来ます。 その取得する方法が競売なのです(民法258条2項)。
共有持分を持った方の自己破産とは無関係な、もう片方の持ち分を取得するために権利の全てが対象になる競売をかけてきます。


競売よりも任意売却を選択すべきです!

競売で落札するよりも任意売却の方が確実性は高いです。また、当センターに登録してくれている投資家さんに相談は持ち込めます。

任意売却ホットラインへご相談ください。

住宅ローンの返済が出来なくなりそう

ボーナス月の返済が出来ない

住宅ローンの返済が滞っています

月々の返済が慢性的に滞り気味です

競売の申し立てを受けてしまいました

競売から任意売却に変更したい

競売の申し立てを受けそうなのですが・・

競売にかけると銀行さんに言われました

競売の連帯保証人・任意売却の連帯保証人

連帯保証人には迷惑がかかります

親子間の任意売却

親子間の不動産売買

その他

不動産売却後の差額分の補填が出来ない場合

電話で任意売却相談 メールから任意売却無料相談