任意売却ホットライン

TEL:0120-958-570受付9:00~19:00 (日祝は18:00まで)

期限の利益の喪失とは

月々の分割払いの権利を失うこと

期限の利益の喪失と代位弁済

期限の利益

期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行(返済)をしなくても良い、という債務者にとっての利益のことです(民法136条)。

期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行(返済)を請求することができるようにすることです。

期限の利益を喪失すると

期限の利益を喪失するということは、分割払いの権利を失う事になるので、債権者(金融機関など)が債務者(お金を借りている人)に対して直ちに債務(借金)を履行(返済)しろと請求することが出来るようになるということです。

この場合、残っている全額を一括で返済しなさいという一括払いを要求して来ます。

期限の利益の喪失予告通知

住宅金融支援機構を利用してフラット35などの住宅ローンを利用していて、返済の滞納を引き起こしている場合、支援機構よりこの通知が届きます。

支援機構では、延滞している人たちを極力競売にかけたくないと考えていますので、返済をするよう注意を喚起する意味合いで、このままでは期限の利益を失いますよというお知らせを送って来るのです。

民間の金融機関では、期限の利益の喪失予告通知を送ってくれることはごく稀です。

期限の利益の喪失通知を受け取ったら

住宅ローンの全額一括返済が出来ない場合には、その不動産は競売にかけられることになります。 ローンを融資をしてくれている金融機関が融資したお金を全額引き上げにかかる手段が競売なのです。

この通知が届いてしまっている場合には任意売却を考えてください。任意売却ホットラインへご相談ください。

期限の利益の喪失となるケース

債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

上記のケース以外に、当事者間である一定の事由が発生した場合には期限の利益を喪失するという合意をする場合もあります。 これを期限の利益喪失約款といいます。

任意売却が終わってからのサポート

銀行さんから紹介をされた任意売却業者さんの場合、不動産の売買の決済が完了したら、関係はそこで終了です。

しかし、返済を完了するまで、債権者からは色々な通知が来ます。 また、貴方の物件を購入した方からの連絡が有るかも知れません。 そのような相談が出来るのは貴方が依頼した業者だけです。

銀行さんから話合いに呼ばれたら、最悪、任意売却を勧められるということを考えに入れて挑んでください。

住宅ローンの返済が出来なくなりそう

ボーナス月の返済が出来ない

住宅ローンの返済が滞っています

月々の返済が慢性的に滞り気味です

競売の申し立てを受けてしまいました

競売から任意売却に変更したい

競売の申し立てを受けそうなのですが・・

競売にかけると銀行さんに言われました

競売の連帯保証人・任意売却の連帯保証人

連帯保証人には迷惑がかかります

親子間の任意売却

親子間の不動産売買

その他

不動産売却後の差額分の補填が出来ない場合

電話で任意売却相談 メールから任意売却無料相談