不動産会社での任意売却の料金は債権者から!

任意売却は不動産売買です。
従って、不動産業者は、国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項に定められた額以外を請求することが出来ないのです。
任意売却の手数料は無料ではありません!
仲介手数料の額とは、仲介手数料 = (売買価格 x 3% + 6万円) + 消費税 となります。
そして、この仲介手数料は、売買の決済が終了した時点に債権者(銀行とか住宅金融支援機構)から頂戴することになります。
よって、依頼人である債務者の方への請求は一切ありません。
任売は正確にいうと無料では無く、クライアントである債務者さんには請求をしないで、金融機関に請求をするので、依頼者さんにとっての無料という意味となります。
任意売却協賛金?
任意売却処理事務手数料?
任意売却協賛金?
顧問料?
任意売却アドバイス料?
コンサルタント料?
等など?
不動産業者が主催する任意売却では有り得ないお金の請求です。 しかし、これらを支払っても得る情報に価値観が見出さればそれはそれで良しだとは思います。
何冊か債務整理関係の著書を出版されている、とある著名な方に2万円近くのお金を支払って、得た情報が『先ずは、住宅ローンを6か月滞納してください。 そうすれば期限の利益を喪失しますので、任意売却が出来ます。 そして半年後にまた連絡をください。』とアドバイスをされた 依頼人がおります。 私たち任意売却業者では有り得ないことです。
 
マンションの管理費の滞納
上限は有りますが滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)は債権者から頂きます。
住宅金融支援機構の費用負担基準
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、任意売却の費用負担基準を定めています。
この費用負担基準は民間金融機関にも一応の基準に追従しているお考えください。 ちなみに、引越し費用は原則不可です。 特に北海道はシビアです。

