不動産会社での任意売却の料金は債権者から
任意売却は不動産の売買です

任意売却は不動産の売買
不動産の売買には媒介手数料が生じます
不動産業者は、国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項に定められた額以外を請求することが出来ないのです。
仲介手数料の額とは、仲介手数料 = (売買価格 x 3% + 6万円) + 消費税 となります。
そして、この仲介手数料は、売買の決済が終了した時点に債権者(銀行とか住宅金融支援機構)から頂戴することになります。
よって、依頼人である債務者の方への請求は一切ありません。
任意売却協賛金
任意売却販売促進費
任意売却は不動産の売買です。 不動産の売買は、どこに相談するのがベストなのはご存知ですよね?
任意売却処理事務手数料?
任意売却協賛金?
顧問料?
任意売却アドバイス料?
コンサルタント料?
等など?
不動産業者が主催する任意売却では有り得ないお金の請求です。 しかし、これらを支払っても得る情報に価値観が見出さればそれはそれで良しだとは思いますが・・。
何冊か債務整理関係の著書を出版されている、とある著名な方に2万円近くのお金を支払って質問をした依頼人がおりました。 その依頼人が得た情報が『先ずは、住宅ローンを6か月滞納してください。 そうすれば期限の利益を喪失しますので、そうすれば任意売却が出来ます。 そして半年後にまた連絡をください。』とアドバイスをされた すです。 私たち任意売却業者では有り得ないことです。
住宅金融支援機構の費用負担基準
引越しの費用
住宅金融支援機構では、任意売却の費用負担基準を定めています。
この費用負担基準は民間金融機関にも一応の基準に追従しているお考えください。 ちなみに、引越し費用は原則不可です。


