自己破産と任意売却の関係

自己破産をするのであれば、競売か任意売却かの二者択一でマイホームの処分をしなければなりません。 自己破産をするのであれば、任意売却を先にする方がベターです!
自己破産が先か任意売却が先か?
私たちは、任意売却を先に行う方法をご提案させていただいております。
任売を先に行う理由を述べさせていただきます。
自己破産には、管財事件と同時破産とが有ります。
管財事件は、破産者に不動産などの資産が有る場合に適用されます。 管財人の費用として最低50万円(東京地裁の小額管財事件では20万円)の裁判所の予納金が必要です。
住宅ローンの有る場合でも、原則として管財事件となりますが、余りも残債が多い場合には、管財事件にならない場合が有ります。 ケースバイケースです。
同時破産は、破産者に資産が無く破産手続きの費用も出ない場合です。
この場合は3万円の費用で破産手続きが可能です。 ただし、免責不許可事由に該当する恐れがあるような場合は、小額管財事件が適用されてしまうケースもあり得ます。
従って、事故破産手続き前に自宅を任意売却で処分してしまうと、資産が無くなりますから、同時破産になる可能性が大きくなるのです。 資産が無き状態ですと 自己破産手続きの費用は3万円で済みます。弁護士先生の費用は別途かかりますが、裁判費用が3万円と50万円と差生じます。 この額はお金が無いときには大きな差ではないでしょうか!
破産免責までの時間が短縮される可能性
管財人の不動産などの資産の処分が不要となりますので、破産手続きは簡略化されま。 従って破産から免責までの期間も大幅に短縮される結果につながるのです。
自己破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金が無くなると勘違いをしている方がおります。 しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金が無くなる(実際には無くならない)のです。 したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることなのです。
住宅ローンの滞納だけなら!
住宅ローンだけの滞納なら自己破産は必要無いのです!
弁護士先生の中には、一般債務の無い住宅ローン滞納の方に自己破産を勧めることが有るようです。 住宅ローンの滞納だけで、自己破産は意味が無いとは申しませんがお勧めは出来ません。
任意売却でマイホーム処分後、残ったローンの返済を月々1万円・2万円で済ますことができるのです。 後ろめたさを感じつつ生きていくことになる自己破産を止めた方がよろしいかと考えます。
先生方が自己破産を勧める理由は、たぶん弁護士費用に有るのかなと思ったりします。 自己破産の弁護士費用はお一人様25万円 ~ 30万円です。 保証人が付いている場合などは50万円 ~ 60万円 にもなります。 それと、任意売却に比べると手続きが楽だからです。


