任意売却/競売での引越代・立退料

当社は任意売却における引越代を捻出します!
引越代は捻出いたします。 しかし、100万円前後の引越代は期待なさらないでください。
依頼される物件がいくらで売れるのか? 金融機関がどこなのかなどが具体的に分からない現時点ではいくらの引越代を捻出できるとは明言は出来ませんが、引越代は出します!
競売後の立退料
任意売却とは、違い競売の場合には私たちのような代理人が間に入りません。 したがいまして、競売後の立退料などの交渉はご自身で行うことになります。
立退料は当然のことながら落札者次第です。 最近では、立ち退き交渉専門部署、引越作業部署などを持った不動産業者さん達の競売ビジネスへの参入も増えてきております。 こういった会社相手の立退料交渉はそう簡単には行きません。 自社の社員を使った方が安く上がるか、立ち退き人に立退料を払った方が安く上がるのかが判断材料となります。
余り、大きな額を求めて結局は数万円で妥協せざる得なかった方々も沢山おります。
引越代でも競売よりは任意売却の方が有利です
競売は何もしなくても良いという "楽さ" しかし、最後の最後の立退料の交渉だけは苦労するかもしれません。 競売時には既にその物件に住まわれていないのであれば競売が楽には変わりはありませんが・・。
立退料・引越代のことまで念頭に入れているのであれば、競売から任意売却に切り替えるべきです。
任意売却は私たちプロが金融機関または購入者と交渉を行います。 長い時間をかけて交渉を行っていきますので引越代などをシブシブながらも認めてくれるケースがほとんどです。
最後の最後で大きな苦労をさせられるのなら最初から任意売却をお考えください。
引渡命令 - 民事執行法83条
競売物件に居座る旧所有者を強制的に立退かせるには、 裁判所に、代金納付日から6月以内に「引渡命令(民事執行法83条)」を申立てて、同命令を発してもらった上で、「引渡しの強制執行」(民事執行法168条)を申立てます。
執行官が引渡し期限を定めて、前所有者に明渡しの催告をします。 引渡し期限は、明渡しの催告があつた日から一か月を経過する日です。(民事執行法168条の2 第2項)
そして、引渡し期限までに自主的に退去しないと、期限の翌日に執行官がやって来て、(必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をし、)不動産に立ち入り、実力で立退かせます。(場合によっては警察官が立ち会います。)
家財道具は、旧所有者、またはその代理人ないしは同居の親族に引き渡します。 家財を引き渡すことができないとき執行官は、これを保管します。 それら家財道具は後日、動産執行の売却の手続によりこれを売却されます。 動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託します。
高齢者のまたは病人がいて引越ができない場合、一時的に執行が取消される事も考えられますが、原則としては、落札者が強制執行を申請したら、長くても2ヶ月程度の猶予しかないでしょう。
競売後も住み続けることってできるの?
不動産競売における所有者の変更は、落札した人が裁判所に代金を支払った時点で生じます(民事執行法79条)。
そして、裁判所の書記官が法務局に所有権移転登記の嘱託をすると登記簿上(法的)に落札者の所有とになります。
したがって、そのまま、その物件に住み続けるには落札者との話し合い・交渉となります。 落札者が投資家さんの場合には大いに可能性は有ると思われます。
個人の場合には、その物件に住むという可能性が高いので "出て下さい" と言われる可能性は有ります。
不動産会社の場合には、その物件を完全リフォームをかけて高く再販すると考えられますので、同じく "明け渡してください" と言われる可能性は考えられます。
いずれのケースにおいても落札者との直接交渉以外方法は有りません。
ささいなことでもご相談ください
日々、競売・任意売却の現場にで活動をしている私たちにお悩みをお話ください。
不動産の市場価格などを含め、絶えず最新の情勢を踏まえご相談者様にとってのベストな方向性をご提案させていただいております。
任意売却ホットライン
フリーダイヤル: 0120-714-356

