期限の利益の喪失と代位弁済

期限の利益の喪失(民法137条)
決められた支払日までは支払わなくても良いことで、受ける利益はお金を借りた側に有ります。 この受ける利益ののことを期限の利益といいます。 このことは民法の137条で決められております。
ところが、この期限の利益は、返済が遅れたり・滞納したり・自己破産などをしたりすると効力を失います。 その失うことを期限の利益の喪失といいます。 分割払いの権利を失うのですから、残った 借入金を全額一括請求されることになるのです。
住宅ローンの借り入れの場合には、住まいを抵当として金融機関に押さえられてしまっているので、その抵当の住まいを競売にかけて貸したお金を回収しにかかって来ます。
住宅金融支援機構と民間の金融機関とでは、この期限の利益の喪失の扱い方が若干異なっております。 民間はよりキビシイ態度で融資したお金の回収にあたって来ます。
代位弁済
代位弁済とは、住宅ローン保証会社などの一種の連帯保証人が期限の利益を失った方に取って代わって残額を金融機関に一括返済する行為を指します。
保証会社が銀行に返済をしたから "ああ~良かった~!" とは、ならないのです。
貴方が返済仕切れなくなって、ローン保証会社は代わりに返済をしてはくれたのですが、それはあくまでも立て替え払いをしてくれたに過ぎません。
単なる立て替え払いなので、今度は、ローン保証会社が銀行に替わり貴方に請求をしてくることになります。 言い換えれば借金の先が変わったということになります。
で、実際に競売にかけて来るのはこの住宅ローン保証会社となります。
期限の利益喪失予告通知
住宅金融支援機構などは、住宅ローンの滞納者を最終段階に進ませまいとして色々な通知を送って来てくれます。
期限の利益を喪失してしまうと、取り返しの付かないことになってしまいますので、期限の利益喪失予告通知という "今なら未だ間に合いますよ" という内容知らせをくれます。
この段階でお金を作ることが出来るのであれば、住宅金融支援機構に連絡を入れることをお勧めします。 しかし、ノンバンク以外道が無い場合には任意売却を視野に入れて行動をすることを強くお勧めします。
住宅ローンを返済する為に金利のベラボウに高いノンバンクからの借り入れは絶対に駄目ですよ!
期限の利益放棄の申出書
住宅金融支援機構のシステムには、期限の利益の喪失する日が来た時点で任意売却をしますと先に願い出ておく "期限の利益放棄の申出書" が有ります。
この期限の利益放棄の申出書を利用すれば約2ヶ月近くの時間を短縮することができます。 任意売却の終了が2ヶ月も早く終了するということは、終わった後のローンの返済金も少なくて済むということになります。 また、それだけ早く再出発のタイミングが 早まるということになります。
住宅金融支援機構を利用していて、尚かつもう、どうやっても駄目だという状況におかれているのなら利用すべき制度です。
期限の利益を失う行為
一般的な銀行ローン契約における期限の利益喪失の条項例;
毎月の返済が3か月以上滞ったとき(住宅金融支援機構の場合は6ヶ月)。
・借入者が自己破産したとき。
・抵当物件につき差し押さえがなされたとき。
・虚偽の契約内容で借りた事が判明した場合。
・契約内容や信用に著しい変更が生じた場合。
・借入者にとって今後のローン返済が困難であると考えられるケースが具体的に契約書に定められています。
「期限の利益を喪失」するケースは、融資契約書(金銭消費貸借契約書)の中の「期限の利益喪失事由」などという条文で具体的に列挙して書かれています。
連帯保証人と期限の利益の喪失
住宅ローンの融資を受けた本人が期限の利益を喪失すると、連帯保証人に対して支払督促や訴訟を起こす債権者が一般的です。
すでに債権者が債務名義を取得している場合は期限の利益喪失で直ちに給料差押などの強制執行をされる事もあります。
レアなケースですが、逆に連帯保証人が自己破産や債務整理すると、契約内容に著しい変更が生じたのであり借主本人へ残額一括払いの請求が来る場合もあります。
連帯保証人には迷惑がかかってしまいますが、その迷惑の度合いを当社なら必要最小限に抑えることが出来るかもしれません。 今までに、連帯保証人の付いている任意売却の処理は数え切れないほど処理して来ております。
大切な人たちのことを考えるのであれば、経験と知識の任意売却ホットラインへご相談ください。

