競売と任意売却を同時進行

競売から任意売却に変更したい

競売にかかっても任意売却で処理できることは多い


競売と任意売却


競売開始決定の通知を受け取った場合

金融機関の多くは競売申立て後でも任意売却への変更もしくは、競売と同時進行で任意売却を認めてくれます。

裁判所から競売申立て通知が届いてから約6ヶ月以内なら、任意売却への切り替えは可能です。 しかし、時間が経てば経つほど条件は不利になって来ます。

競売ではなく任意売却を勧める理由
・競売の場合、誰にも相談出来ない孤軍奮闘の戦いです.
・競売にかたったという世間体という問題も.
・落札後の引越し代の交渉の有無.
・競売終了後に残る返済しきれないローン額.
・競売が終わっても届く書類達の処理の相談者が居ない.
・等々

競売と任意売却を比較した場合、多くの面で任意売却の方が有利なのです。 競売でも任意売却でも不動産を失う事には変わりはありませんが、同じ失うにしても少しでも有利な方法をお勧めいたします。


競売から任意売却に変更を認められない場合もあります

住宅金融支援機構の場合、競売まで進行してしまった場合、任意売却にはなかなか応じてくれません。

住宅金融支援機構が競売を申立てたケースでは、先ず100万円を住宅金融支援機構に払い込み、そして任意売却に応じてくれるように交渉をしなければなりません。

支援機構に住宅ローン返済の滞納をしているのならノンビリと構えている時間はございません。 競売が嫌なら早急に専門家にご相談すべきです!

また、UR都市機構を利用している人の場合、期限の利益を喪失した方々には競売しか認めてもらえません。 極々一部の地域のUR都市機構では任意売却を認めてくれるという情報も入って来てはおりますが、都市部のURでの任意売却は出来ないとおかんがえください。


競売になる人の多くは行動を起こすのが遅過ぎです

『何とかなるよ』と軽く考えていた結果が競売なのです。
競売を申立てられてしまった以上、あとは強制立退きへ向けて時間は一直線に進んでいます。

競売の入札当日ですとか1週間前にとか、大慌てでお問い合せをしてくる方々が余りにも多すぎです。 返済を滞らせている方々は郵便物の封書を切るのが苦痛なのはよ~く理解できます。 それが原因で競売が終わってから電話をして来る人たちも居るくらいです。

郵便物を見るのも嫌なのが原因で、任意売却に変更出来るチャンスは多々有ったのですが、それらをチャンスを失ってしまっているのです。


任意売却のご相談なら

最悪のケースとして、住宅ローンの返済が出来なくなってしまった場合には任意売却を考えるしか道はないです。

全国任意売却センターへご相談ください。
相談無料電話:  


裁判所の執行官から訪問の通知が来た!

裁判所の執行官から、貴方の元に訪問の通知が送られてくると、「裁判所以外の、特に不動産業者等との交渉をしないように」などと書かれた書面が同封されます。

しかし、あくまでも任意売却をするか、競売で行くかの選択はあなた自身が決める事です。貴方自身にその権利はあるのです。 そしてそれには債権者の同意が必要なだけで、裁判所は無関係です。

競売を申し立てた債権者からの競売の取り下げの申し立てがあれば裁判所は取り下げますし、無ければそのまま競売に向かって進行していくだけです。

裁判所は競売のための物件の鑑定評価(価格査定)を出すために、執行官は不動産鑑定士を連れてきます。

あくまでも、執行官というのはそのためのアポインターにすぎません。 裁判所は競売をスピーディにするために、これらの作業を外注に頼っているのです。 この段階の裁判所は貴方には何も考慮しません。申し立てをした債権者側の意に沿って動いていると言っても過言では無いでしょう。


競売から任意売却に切替えてもらえるタイムリミット

期間入札の公示日前後までであれば競売から任意売却へ変更をしてくれると考えます。

期間入札の公示日とは競売申立て通知が届いてから約6ヶ月後位です。 裁判所の執行官が訪問して来た日から約4ヶ月後位です。

実務的にみて任意売却の申請が出来るのはこの辺りが限度です。 一応、理論的には入札の前日までとなっておりますが、ほとんどの債権者側の担当が時間切れとして、任意売却は受けてもらえません。



住宅ローンの返済が出来なくなりそう

ボーナス月の返済が出来ない


住宅ローンの返済が滞っています

月々の返済が慢性的に滞り気味です


競売の申し立てを受けてしまいました

競売から任意売却に変更したい


競売の申し立てを受けそうなのですが・・

競売にかけると銀行さんに言われました


競売の連帯保証人・任意売却の連帯保証人

連帯保証人には迷惑がかかります


親子間の任意売却

親子間の不動産売買


その他

不動産売却後の差額分の補填が出来ない場合